Terms of service
会員利用規約

第1条(目的)

クリードパフォーマンス株式会社が運営する、CREEDは、利用者が運動を通じて心身の育成、健康維持、健康増進図り、活気あふれるコミュニティづくりに貢献することを目的とします。

第2条(会員制)

1.CREEDは、会員制とします。
2.会員の皆さまには、専用アプリをインストールしていただきます。
3.専用アプリは本人のみ有効であり、第三者に譲渡・貸与その他の担保権設定をすることは出来ません。

第3条(会員の定義)

CREED利用規約(以下「本規約」といいます)に同意され、本規約第5条による入会手続き、会社及びCREEDによる審査が完了し、本規約第6条により会員資格を取得された方をCREED会員(以下「会員」といいます)とします。
なお、体験トレーニング等での一時利用者についても、会員として本規約に同意された上で利用するものとします。

第4条(入会資格)

CREEDに入会いただける方とは、以下内容を満たす方とします。
1. CREEDの諸施設の利用及びサービス内容に堪え得る健康状態である方。医師から運動を禁じられていない方とします。なお、20 歳未満の方は親権者の同意が必要となります。

2. 本規約に同意いただいた方。
3 暴力団関係者(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)等の反社会的勢力またはその関係者でない方。

会社は、会員が前項目の一つでも反する場合、会社と会員との間の契約一切を催告なく解除すること及び取引またはサービスの利用を停止することができます。

第5条(入会手続き)

1.CREEDに入会希望の方は、所定の申込方法により入会手続きを行っていただきます。
2.前項に定める入会手続きを行っていただいた場合であっても、会社およびCREEDが別途実施する審査において入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未成年の方が入会しようとするときは、CREEDが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、申込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第6条(会員資格の取得及び相続・譲渡)

1. 第5条の入会手続き及び会社による審査が完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
2. お買い求めいただいたトレーニングチケットは他人に譲渡、転売することはできません。

第7条(アカウント登録)

1.  CREEDは、入会資格を取得した会員に対して、個人専用のアカウント(以下「アカウント」といいます)を付与します。会員は、付与されたアカウントに必要事項(以下「アカウント内容」といいます)を正確に記載するとともに、ご自身でアカウントを厳重に管理してください。
2.  CREEDは、1人の会員に対して1アカウントを付与します。会員はアカウントの共用、譲渡及び相続をすることができません。

第8条(申込内容変更手続き)

1.会員は、入会時に届け出た申込内容、アカウント登録内容に変更があったときは、その変更内容を速やかにCREEDに通知しなければなりません。
2.会社及びCREEDより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。会員が前項の変更手続きを行わなかったことにより通知されず、これにより不利益を受けた場合があっても、会社及びCREEDはなんら責を負いません。

第9条(個人情報)

1.会社は、CREEDの保有する会員の個人情報を、CREEDが別途定めるプライバシーポリシーにしたがって管理します。
2.会員は、自己がCREEDに提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責を負いません。

第10条(支払い:チケット)

1.CREEDの諸施設の利用には、CREEDが別途定める入会金及び月会費もしくはチケットを必要とします。
2.入会金及び月会費については、クレジットカード決済となります。月会費については1カ月毎の自動継続となり、金融機関からの自動引き落としとなります。チケットの購入の際は、予約サイトからクレジットカードにて購入することができ、購入チケットは購入した会員のアカウントに保有されます。
3.利用するクレジットカードは、会員本人名義に限ります。但し、会員が未成年者の場合は親権者が自己名義のクレジットカードにより会員のために入会金及び月会費の支払い、チケット購入することを認めます。
4.一旦購入いただいたサービスは、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。
5.月会費においては、利用できなかったサービスを翌月に繰り越すことはできません。

第10条の2(支払い:入会金及び月会費)

1.入会金及び月会費によるCREEDの利用の場合、会員は、CREEDが別途定める期日及び方法により、CREEDに対して入会金及び月会費を支払うものとします。
2.月の途中で入会した場合にも日割り計算はおこなわず、会員には、1か月分の月謝をお支払いいただきます。
3.支払われた入会金及び月謝は、法令又は本規約に基づく場合を除き、返還しません。

第11条(キャンセル規定)

1.購入頂いたチケットの有効期限は90日となっております。有効期限の延長は出来ません。
2.予約キャンセルは前日までとなっております。それ以降のキャンセルに関しましては原則チケットの返還は出来ません。公共交通機関の遅延など事前の予約キャンセル操作が困難な場合は CREED代表電話(Tel: 03-3528-9883)、またはスタッフへの連絡にて対応致します。

第12条(諸規則の遵守)

会員は、CREEDの諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、CREEDの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第13条(禁止事項)

会員は、CREED内およびCREED近隣地域にて次の行為をしてはいけません。会社は、会員が本条の一にでも反する場合、規約を含むCREEDと会員との間の契約一切を催告なく解除すること及び取引またはサービスの利用を停止することができます。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や会社、CREED、施設スタッフを誹謗、中傷すること、ならびにSNS等への書き込みを含め他の方のプライバシー情報を流布すること。
(2)他の方や施設スタッフの行動の妨害、恐怖を感じさせる行為、その他迷惑行為、危険な行為、及び暴力行為。
(3)CREEDの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(4)刃物など危険物及び貴重品の館内への持ち込み。
(5)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(6)その他、CREEDが会員としてふさわしくないと認める行為。

第14条(損害賠償責任免責)

1.会社は、会員がCREEDを利用中に受けた損害に対して、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責を負いません。
2.会社は、会員間に生じた係争やトラブルについて、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責を負いません。

第15条(会員の損害賠償責任)

会員がCREEDを利用中に会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、当該会員が当該損害に関する一切の責を負うものとします。会員が未成年の場合は、親権者がその責を負うものとします。

第16条(会員資格喪失)

会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失します。
(1)第4条2項の場合に会社が契約を解除したとき。
(2)第13条に定める禁止事項をおこなった場合。
(3)第17条に定める退会手続きが完了したとき。
(4)本契約に違反したとき。
(5)会員本人が死亡したとき。
(6)会社または会員に破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
(7)CREEDが閉鎖したとき。
(8)その他会社が会員としてふさわしくないと判断したとき。

第17条(退会)

会員が退会する場合、退会を希望する月の前月15日までに所定の退会届出書に必要事項を記入して提出するものとします。退会届出書の提出がない場合には、出欠の有無にかかわらず、月会費をお支払いいただきます。なお、チケットによるCREEDの利用の場合は、この限りではありません。

第18条(ビジター)

本クラブは、会員がお連れになった会員以外のお客様(以下ビジターという)に施設をご利用いただくことができます。この場合、ビジターは、別途定める施設利用料金、チケットをお支払い頂き、ご利用に関しては会員の資格に準じます。(但し、混雑時は会員を優先させていただきます)ビジターについても会員規約は適用されます。
2 ビジターでの施設利用は、原則1回限りとなります。

第19条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)

会社は、次の各号に該当するとき、CREEDの一部または全部を閉鎖もしくは休業をすることができます。前もってわかる場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が定めた場合を除き、本規約の第9条に定める支払義務が軽減または免除されることはありません。
(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3)定期休業による場合。
(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。

第20条(利用の制限及び禁止)

1.次の各号に該当するときは、会員の施設利用を制限及び禁止します。
(1)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(2)過去に会社より会員資格喪失の通告を受けていたことが判明した場合。なお、会員資格喪失の原因が改善された等の場合で、会社が検討した結果、施設利用を認めることがあります。
(3)飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
(4)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(5)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(6)妊娠されていることが判明したとき。
(7)入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、会社が特に認めた場合を除きます)
(8)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

2.会員が前項各号に該当することを知りながらCREEDを利用して損害を被った場合、会社はその損害の一切の責を負いません。また、会員が前項各号に該当することを知りながらCREEDを利用して会社及びその他の方に損害を与えた場合、会員はその一切の損害を賠償する責を負います。

第21条(規約の改定)

会社は、事前の告知なく規約等を改定することができるものとします。